ほこみちのはじめ方をご紹介!
ほこみち制度の活用を検討してみてはいかがでしょう?
※良好な景観の形成、又は風致の維持に寄与するものに限る
地域団体例えば「●●市 道路地図」で検索。自治体がインターネットで路線図等を公開していれば検索で見つけることができ、路線図等から該当する道路の管理者(自治体、国、都道府県など)を知ることができる。
インターネットで路線図等が公開されていない場合は、管轄の道路を管轄する部署(道路管理課等)に直接確認する。
本サイト事例集の情報を確認、さらに詳しく知りたい場合は、管理している自治体(地方整備局)に問い合わせる。
使い方を考えたうえで、道路占用許可を申請します。許可を得られれば、ほこみちの活用をはじめましょう。
個人より、仲間と共に動いた方が承認までのプロセスが早い傾向があります。みち沿いの店舗や、商店街の組織等にも働きかけてみるなど、仲間を集めてみましょう。
道を管理している自治体(地方整備局)に働きかけて、ほこみち指定を目指そう。
立地や場所の特性と合わせて、地域の方の意見を聞き、ニーズや使い方イメージ踏まえて検討しましょう。地域としっかり意見交換してはじめることで、賑わいあるほこみちにつながります。
例)
商店街:店舗沿いに特例区域を指定してもらって店舗スペースを拡大したい
駅前広場:週末にイベントスペースになって、賑わった空間を楽しみたい
ほこみちに指定・運用するためには、下記の条件を満たす必要があります。
・構造基準(バリアフリー基準等)に適合しているかどうか
・歩道に通行スペースを確保したうえで活用できる幅があるか
・歩行者交通量はどの程度か(500人/日以上→歩行者交通量が多い)
下記の必要な資料を揃えて、ほこみちの路線指定について都道府県公安委員会に意見を聴きましょう。
・歩行者利便増進道路に指定する区間がわかる資料(平面図、断面図等)
・想定される占用物等の配置や利用時間帯を踏まえた歩行者や車両の交通状況に係る資料
・現況交通量に係る資料
都道府県公安委員会に意見を聴き問題ない場合は、活用したいみちをほこみちの路線に指定して、指定したことを公示します。(歩行者利便増進道路の指定をした旨を原則、公示日の翌日から30日間公示する)
下記の必要な資料を揃えて、利便増進誘導区域の指定について警察署長と協議しましょう。
・道路台帳の図面に利便増進誘導区域の範囲を示したもの及びその断面図等
・歩行者交通量調査結果(歩道等の必要となる有効幅員を確認するため)
・利便増進誘導区域に指定する場所及び沿道等周辺の状況が分かる写真等の資料
(車両出入口の配置や店舗等の立地状況を確認するため)
・想定される歩行者利便増進施設等及びその配置イメージを示した資料
警察署長との協議の上問題ない場合は、利便増進誘導区域を指定しようとしていることを公示してから、誘導区域を指定します。(利便増進誘導区域を指定しようとする旨を原則、公示日の翌日から30日間公示する)
ほこみちを使いたい人から占用許可申請を受け付けて、本格始動させます。公募占用を実施する場合は、本格始動間に別途手続きが必要です。詳細は こちらで確認しましょう。
改築し構造基準を満たしたら、「構造基準を満たす場合」のSTEP3に進みます。
歩行者用道路などの交通規制をかけてもらい、歩行者優先の空間にできないか検討しましょう。歩道がない道路などでも、歩行者用道路等の交通規制により歩行空間を確保したうえで、道路管理者と警察が判断し、ほこみち制度を活用している事例があります。