ほこみちについてや道路活用についてのよくあるご質問をまとめています。
こちらで確認できないことは、メールフォームよりお問合せください。
① 無余地性の基準※1の適用が除外され、道路占用が柔軟に認められるようになります。
②占用者を公募し、より良い提案を選定できます。公募の場合は占用期間が最長20 年間になります。
③ほこみち制度が適用された場所では、占用料が減額※2されます。
※1 他に占用物を置く余地がない場合のみ、占用が許可されるという基準
※2 道路の維持管理の協力も行う場合"
提案することはできます。地域で活動する人からも道路管理者に提案することで、地域全体で道路の利活用について議論することにつながります。
コロナ占用特例は、新型コロナウイルス感染症によって影響を受ける飲食店等を支援する目的で、オープンテラス等により道路空間を活用し、三密対策として利用客に安全・安心に飲食店等を利用してもらうためのものです。
コロナ占用特例も、ほこみち制度が目的とする歩行者中心の道路空間の構築にも含まれるものです。
コロナ占用特例の取組を継続的に実施するため、ほこみち制度への移行を検討してみてはいかがでしょうか。
1店舗からでもほこみち制度を活用できます。
該当する駅前広場が道路区域に含まれていれば、ほこみちに指定することができます。道路法第20条に基づく兼用工作物協定を締結している例もありますので、その場合には、道路管理者は関係機関と十分に調整する必要があります。
技術的基準(バリアフリー基準等)に適合していない道路でも、ほこみちの”路線”に指定することは可能ですが、その場合、利便増進誘導区域を指定し、柔軟な占用を行うことはできません。
なお、ほこみちの”路線”に指定した道路を、歩行者の利便増進等に資するよう改築する事業で、その他要件※を満たすものについては、社会資本整備総合交付金の特別重点配分の対象となる場合があります。
※立地適正化計画に位置づけられた区域内において実施される事業
利便増進誘導区域を指定するためには、当該道路が技術的基準(バリアフリー基準等)に適合している必要がありますが、歩行者用道路等の交通規制により歩行空間を確保したうえで、道路管理者と警察が判断し、車道に特例区域を指定した事例があります。
利便増進誘導区域は変動するものではなく、決まった場所を指定する必要があります。
利便増進誘導区域として指定するためには、バリアフリー基準等の構造基準に適合する歩行者利便増進道路である必要があります。
占用期間中の日時を限定した上で、占用許可を申請することが可能です。
"占用者が占用区域内の点検や清掃を的確に行えることや、暴力団などの反社会的勢力に属する者でないことなどが条件としてあります。
また、個人での占用許可を申請することもできます。"
二次占用は可能です。
道路管理者が公募をせずに、個別に占用させることも可能です。
屋台は「露店」(道路法第32条第1項第6号)に該当します。ケータリングカーは、どのような形態で利用されるかによりますが、テーブル、椅子等と一体となってオープンカフェとしての役割を果たすものであれば、「食事施設」(道路法施行令第7条第8号)として占用物件に該当します。
占用主体を法人化する必要はありません。
"各道路を管理している国、都道府県、市区町村を指します。
例えば、県道の道路管理者は県、市道の道路管理者は市になります。
※道路法上では、国土交通大臣、都道府県(知事)又は市町村(長)"